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どのようなものが実用新案の対象となるか
 
 実用新案の出願は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案に限定されています。 したがって、特許の対象であった方法や材料(成分)自体については実用新案では保護の対象とはなりません。

実用新案権を取得するとどういうメリットがあるか
 
 実用新案権も、特許権と同様、独占排他的な権利ですので、実用新案権を取得すれば、出願日から最長10年間、その権利の対象となった物品の考案について、原則、権利者だけが唯一実施することができます。ただし、他人に対して権利主張を行う場合(権利行使)、実用新案技術評価書というものを特許庁から取得して相手方に提示する必要があります。
 また、他人に実施権を許諾したり、実用新案権自体を譲渡(売却)することで相手方から対価(金銭)を得ることができます。

実用新案出願までの流れ

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