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外国出願
外国出願
 
日本で特許権や商標権などの産業財産権を取得しても、その効力は日本国内に限られますので、外国で権利主張をしようとすれば、その国で別途に権利を取得する必要があります。外国で権利取得をする方法としては以下のようなルートがあります。
 
個別出願ルート(特許、実用新案、意匠、商標が対象)
このルートは、日本で特許出願や商標出願等をしていない場合でも、アメリカや中国、台湾等の権利取得したい国に個別に出願をするルートです。
 
個別出願ルート図
 
パリルート(特許、実用新案、意匠、商標が対象)
このルートは、例えば日本にすでに特許出願などをしている場合において、その出願を基礎として優先権主張というものを行ってアメリカやヨーロッパ、アジア等の国に出願をするルートです。このルートによれば、外国での出願において、日本に出願した日を基準として審査が行われる点で有利です。
 
パリルート図
 
PCTルート(特許、実用新案が対象)
このルートは、特許協力条約(PCT)の規則にしたがって作成した願書などの出願書類を日本の特許庁に提出することにより、日本を含めて特許協力条約(PCT)に加盟しているすべての国へ同日に出願をしたとみなされる点で有利なルートです。このルートは通常、4〜5ヶ国程度の比較的多数の国に出願する場合に有効なものです。
 
PCTルート図
 
EPCルート(特許、実用新案が対象)
このルートは、ヨーロッパ特許条約に基づいて、ドイツやイギリス、フランスなどのヨーロッパ諸国に特許出願等を行う場合のルートです。このルートによれば、特許出願の実体審査がヨーロッパ特許庁において一括して行われ、その審査結果に基づいてヨーロッパ各国で権利が付与される点で有利です。
 
EPCルート図
 
マドリッド・プロトコルルート(商標が対象)
このルートは、日本における商標出願や商標権を基礎として、権利を取得したい国を指定して国際事務局に日本の特許庁を経由して出願するルートです。このルートによれば、日本で商標出願または商標登録している商標と同一の商標を多数の外国で早期に権利化できる点で有利です。
 
マドリッド・プロトコルルート図
 
 
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