商標の出願は、自己の業務に係る商品や役務(サービス)と他人の業務に係る商品や役務(サービス)とを区別するための標識、具体的には文字、図形、記号若しくは立体的な形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合について行うことができます。 |
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商標権は独占排他的な権利ですので、商標権を取得すれば、登録日から10年間を一区切りとして、その権利の対象となった商標について、原則、権利者だけが唯一使用することができます。そして、登録日から10年経過時に商標権の更新申請をすることにより更に10年間権利を保有することができます。すなわち、商標権は10年ごとに更新申請をすることで永続的に権利を保有することができるものです。
また、他人に使用権を許諾したり、商標権自体を譲渡(売却)することで相手方から対価(金銭)を得ることができます。
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