実用新案の出願は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案に限定されています。したがって、特許の対象であった方法や材料(成分)自体については実用新案では保護の対象とはなりません。 |
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実用新案権も、特許権と同様、独占排他的な権利ですので、実用新案権を取得すれば、出願日から最長10年間、その権利の対象となった物品の考案について、原則、権利者だけが唯一実施することができます。ただし、他人に対して権利主張を行う場合(権利行使)、実用新案技術評価書というものを特許庁から取得して相手方に提示する必要があります。
また、他人に実施権を許諾したり、実用新案権自体を譲渡(売却)することで相手方から対価(金銭)を得ることができます。
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実用新案 |
特許 |
保護対象 |
物品の形状、構造又は組合せに 係る考察 |
物や方法に係る発明 |
出願書類 |
図面は必ず添付 |
図面は必要な場合にのみ添付 |
実体審査 |
実体審査なし(無審査) |
実体審査あり |
権利化までの期間 |
出願から約3月 |
審査請求から約2〜3年
(ただし、早期審査制度あり) |
権利存続期間 |
出願日から10年 |
出願日から20年 |
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